国民が人間らしく生活する権利・これを実現する国の社会保障的義務
2009年1月6日 世の中日本国憲法
第二十五条 国民が人間らしく生活する権利・これを実現する国の社会保障的義務
1 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
前文(一部分を抜粋)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
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国も国民も現憲法によって、成り立っています。
今の派遣社員の解雇による・・・生活の拠り所のない人たちにも憲法は生きてこなければなりません。
上記の前文にありますように、【福利は国民がこれを享受する。】とありますように、国政は国民のためにあります。
また、憲法25条・・・【国民が人間らしく生活する権利・これを実現する国の社会保障的義務】にありますように、先ず、国民が人間らしく生きることを国は保障しなければなりません。
前文と合わせてみますと・・・住む場所がない人たち、ほとんど所持金を持たない人たちの生活を先ず保障するのは、憲法からみましても当然のことですし、人道的なことからみましても、一日も早く、対処しなければならないことです。そのための国政であり、政治家であると思います。
この記事の前の記事の政治家の発言は違憲に近いように思いますが・・・!
どうでしょうか?
今・・・理屈を言っている場合ではありません。一刻も早く、生命を救うべき時です!民間では限界があります。一刻も早く国が動かなければならない時だと思います。
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晴れるや(ハレルヤ)チャンス!
すべての人に幸あれ
第二十五条 国民が人間らしく生活する権利・これを実現する国の社会保障的義務
1 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
前文(一部分を抜粋)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
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国も国民も現憲法によって、成り立っています。
今の派遣社員の解雇による・・・生活の拠り所のない人たちにも憲法は生きてこなければなりません。
上記の前文にありますように、【福利は国民がこれを享受する。】とありますように、国政は国民のためにあります。
また、憲法25条・・・【国民が人間らしく生活する権利・これを実現する国の社会保障的義務】にありますように、先ず、国民が人間らしく生きることを国は保障しなければなりません。
前文と合わせてみますと・・・住む場所がない人たち、ほとんど所持金を持たない人たちの生活を先ず保障するのは、憲法からみましても当然のことですし、人道的なことからみましても、一日も早く、対処しなければならないことです。そのための国政であり、政治家であると思います。
この記事の前の記事の政治家の発言は違憲に近いように思いますが・・・!
どうでしょうか?
今・・・理屈を言っている場合ではありません。一刻も早く、生命を救うべき時です!民間では限界があります。一刻も早く国が動かなければならない時だと思います。
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晴れるや(ハレルヤ)チャンス!
すべての人に幸あれ
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